
特定技能2号とは、熟練した技能を持つ外国人のための在留資格です。1号との大きな違いは3つ——在留期間の更新に上限がない、配偶者と子の帯同が認められる、そして1号で義務だった支援計画・義務的支援が不要になる。 移行には、分野ごとの2号評価試験等への合格と、監督者としての実務経験などの要件を満たす必要があります。
1号の5年の在留上限が近づく外国人にとって、2号は日本で働き続けるための現実的な道です。受け入れる企業と、それを支える組合にとっても、2号への移行は「5年で帰ってしまう」前提を変える選択肢になります。この記事では、1号との違いと、移行を支える側の実務を整理します。
1号と2号の違い
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新の上限なし |
| 家族の帯同 | 基本的に不可 | 配偶者・子は可能 |
| 支援 | 支援計画と義務的支援が義務 | 支援義務なし |
| 日本語要件 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は免除) | 分野による |
支援義務がなくなる点は、登録支援機関の業務にも直結します。2号に移行した時点で、その人は支援計画・定期面談・届出の対象から外れます。
移行の要件——試験と実務経験
2号への移行には、おおまかに2つの要件があります。分野ごとの2号評価試験(または技能検定1級等)への合格と、現場での監督・指導の実務経験です。実務経験の中身——班長やリーダーとして何年、といった条件——は分野ごとに定められており、細部は分野別の運用要領で確認する必要があります。
支える側の実務として重要なのは、この2つの要件が時間をかけて積み上げるものだという点です。試験は勉強の期間が要り、実務経験は役職に就いてからの年数が要ります。1号の5年の期限が見えてから動き出すのでは、経験年数が間に合わないことがあります。「この人は2号を目指すのか」という話を、1号の早い段階で本人・企業と共有しておくかどうかが、数年後の選択肢を決めます。
「支援がなくなる」は「関わりが終わる」ではない
制度上、2号には支援義務がありません。しかし実務では、2号になった外国人が組合や企業との関係から消えるわけではありません。家族の帯同が始まれば、住居・学校・保険といった生活の相談はむしろ増える面があります。制度上の義務ではなくなった相談対応を、誰がどこまで担うのか。ここは組合ごとに方針を決めておくべき論点です。
また、受入企業にとって2号人材は現場の中核です。転籍が身近になる育成就労時代を見据えると、「この会社で2号まで行ける」という道筋を示せることは、定着の面でも意味を持ちます。
支える側の実務——長期の記録が土台になる
2号移行の支援は、書類の手続きだけを見れば在留資格変更の一件です。しかし実質は、数年がかりの記録の積み上げに支えられています。
実務経験の証明には、いつからどの役割を担ってきたかの記録が要ります。試験の受験計画には、本人の意向を確認してきた面談の記録が効きます。技能実習から1号、1号から2号へと、制度をまたいで人の記録が一続きになっているほど、移行の場面で「証明する材料を探す」作業が消えます。
どこまでを機械に任せ、どこからを人がやるべきか
機械に任せてよいのは、時間と記録の管理です。 1号の通算在留期間を人ごとに数え、2号を目指すなら逆算でいつまでに何が要るかを示すこと。実務経験や試験合格の記録を人に紐づけて積むこと。移行手続きの書類の下書き。
人がやるべきなのは、キャリアの対話です。 2号を目指すのか、家族をどうするのか、企業はどんな役割を任せるのか。これは在留資格の話である前に、一人の人生設計の話です。数年先を見た対話は、面談の場でしか生まれません。
制度をまたぐ運用を見てみるには
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